「ビットコインによる利益は課税対象」で区分は「雑所得」、国税庁が初の見解 ( http://ift.tt/2sGBfz4)

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このタックスアンサーによると、ビットコインを使用することで生じた利益は「所得税の課税対象」であり、売買によって生じた損益は原則として「雑所得」に区分される …

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