タックスアンサーによれば、この損益が、「ビットコインを使用することにより生じる損益」であれば、「雑所得」として取り扱われる。ここでいう「使用」が何を指すのかは具体的に明らかにされていないが、円に換算したときだけでなく、ビットコインを直接使用して物品等を購入したり、新たに仮想通貨を買い直したりした場合にも、その …
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